家屋を取り壊した場合について

家屋の全部又は一部を取り壊した場合は、資産税課に届出をお願いします。


(1)届出方法
家屋の取り壊しをした年内にご連絡いただける場合は、電話連絡で結構です。

上記以外の場合は、家屋取壊届出書を提出してください。
【添付書類】
解体業者が発行する取壊証明書など、対象家屋と取壊日が確認できる資料を添付してください


(2)現地確認

家屋の取壊しの届出をいただいた際には、資産税課の職員が現地確認にお伺いします。(届出者の方の立会いをお願いする場合があります)


(3)その他

  • 4月に送付する固定資産税課税明細書をご覧いただき、課税内容をご確認ください。
  • 固定資産税は、1月1日を基準日としています。したがって、1月2日以降に家屋を取り壊した場合でもその年の固定資産税が課税となります。
  • 取り壊した家屋が登記されている場合は、法務局で滅失登記を行ってください。

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 家屋評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8212
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年06月15日