平成20年以前に建てられた木造家屋の固定資産税評価額の見直し
令和3年度から見直しを行っている、平成20年以前に建てられた木造家屋の固定資産税額算出に係る評価額計算方法について、詳細をお知らせします。
固定資産税評価額の見直し
令和5年度の見直しの内容については、広報きたかみ令和5年12月号の特集ページをご参照ください。
広報きたかみ令和5年12月号 (PDFファイル: 1.5MB)
平成6~23年度課税分の取り扱い
評価額見直しの結果、減額となった分については過払い額とし、利息相当額を加えた額を補てん金としてお支払いします。対象者には、補てん金決定通知書を12月19日(火曜日)に発送します。同封の「平成23年度以前木造家屋評価額計算方法見直しに伴う固定資産税等補てん金支払請求書」に必要事項を記入のうえ、返信用封筒により返送、もしくは「平成23年度以前課税分固定資産税等補てん金支払請求フォーム」より請求くださるようお願いいたします。
なお、個人情報保護の観点から、個別の評価額などについて電話での問い合わせにはお答えすることができませんのでご了承ください。
今回の評価額計算方法の見直しに当たって、多くの皆さんに影響が及ぶことになり、ご迷惑をおかけしますことを深くおわび申し上げます。
固定資産税の課税業務に当たっては、適切な事務の執行に努めてまいります。皆さんには引き続き、税に対するご理解とご協力をお願い申し上げます。
平成3~5年度課税分の取り扱い
平成3年度から5年度においては固定資産税等についてのデータが現存しておりません。
このため、下記の課税及び納付状況が確認できる書類をそれぞれ提示していただき、内容を確認後に再計算を行い減額となった場合に補てん金支払いの対象とするものといたします。
なお、この間の旧和賀町、旧江釣子村の家屋については総務省の評価額計算方法に沿って課税していたため対象とはなりません。
必要書類 | |
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課税状況(納税義務者及び物件内容)を確認できる書類 | 固定資産税名寄帳 |
納付状況を確認できる書類 | 固定資産税領収書、預金通帳(口座振替の場合)、納税組合発行の領収書(当該組合に加入されていた場合)のいずれか1つ |
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更新日:2023年12月20日