家屋の評価はどのようにするのですか

国の定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価します。

具体的には、資産税課の職員が家屋調査にお伺いして家屋の外部(屋根、外壁等)のほか、内部の間取りや各部屋の仕上げ資材、建築設備などを確認し、固定資産評価基準に基づいて評価額を計算しています。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 家屋評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8212
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更新日:2019年02月28日