市販のプレハブ物置や車庫も課税の対象となりますか
固定資産税の対象となる家屋は、不動産登記法にいう建物とその意義を同じくするものです。不動産登記法では、「建物とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した構造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう」とされています。
具体的要件として、以下の3点が挙げられます。
・外気分断性 屋根があり、3方以上が外周壁や建具で囲われていること
・土地定着性 基礎などで土地に固定されていること
・用途性 居住、作業、貯蔵等に利用できる状態にあること
以上のことから、市販のプレハブ物置等であっても、登記されているものや基礎などで固定している場合には、家屋として固定資産税の対象となります。
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更新日:2019年02月28日