市販のプレハブ物置や車庫も課税の対象となりますか

固定資産税の対象となる家屋は、不動産登記法にいう建物とその意義を同じくするものです。不動産登記法では、「建物とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した構造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう」とされています。
具体的要件として、以下の3点が挙げられます。

・外気分断性    屋根があり、3方以上が外周壁や建具で囲われていること
・土地定着性    基礎などで土地に固定されていること
・用途性    居住、作業、貯蔵等に利用できる状態にあること

以上のことから、市販のプレハブ物置等であっても、登記されているものや基礎などで固定している場合には、家屋として固定資産税の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 家屋評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8212
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更新日:2019年02月28日