住宅を新築して4年目に税金が高くなったのはなぜですか

新築住宅の場合、一定の要件を満たす場合には、新築後の一定期間(一般住宅の場合、3年度分)に限り税額を2分の1に減額(120平方メートルを上限)する特例があります。
この特例の適用期限が終了し、税額が本来の額に戻ったためです。

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資産税課 家屋評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8212
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更新日:2019年02月28日