家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか

家屋の評価額は3年ごとに見直されます。(これを「評価替え」といいます)

固定資産評価基準では、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価替えの時点において建築した場合にどれ位の価格になるかという「再建築価格方式」により評価額を計算します。

評価替えでは、建築物価の変動等を反映させて再建築価格を求めるため、建築物価等の上昇に伴う再建築価格の上昇率が年数の経過によって生ずる損耗の率(「経年減点補正率」といいます)を上回ることがあります。このような場合には、前年度の評価額を据え置く措置をとっています。

また、経年減点補正率は、下限(最終残価率)が2割として設定されているため、下限まで達した家屋は経年減点補正率によっては評価額が下がらないことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 家屋評価係


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岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8212
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更新日:2019年02月28日