家屋を取り壊した場合、どのような手続きが必要ですか

家屋の全部又は一部を取り壊した場合は、現地を確認する必要がありますので資産税課にご連絡ください。
なお、必要に応じて「家屋取壊届出書」等の提出をお願いすることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 家屋評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8212
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2019年02月28日