所得税、法人税の減価償却費の申告をしていれば償却資産(固定資産税)の申告はしなくていいですか?

所得税、法人税における減価償却費の申告と、償却資産(固定資産税)の申告は、その目的、対象資産、申告方法等が異なりますので、それぞれで申告が必要です。 

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 家屋評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8212
メールでのお問い合わせはこちら
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



更新日:2019年02月28日