租税特別措置法の少額資産は償却資産(固定資産税)の申告はしなくていいですか?

上記の特例は、所得税、法人税のみに適用される制度で、償却資産(固定資産税)は対象外ですので、個別減価償却する資産と同じように申告してください。      

少額資産の償却資産(固定資産税) の申告について
  取得価額
償却方法 耐用年数1年未満 または10万円未満 10万円以上 20万円未満 20万円以上 30万円未満 30万円以上
一時損金算入 申告対象外 - - -
3年一括償却 申告対象外 申告対象外 - -
租税特別措置法の少額減価償却資産の特例 申告対象 申告対象 申告対象 申告対象
個別減価償却 申告対象 申告対象 申告対象 申告対象

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 家屋評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8212
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更新日:2019年02月28日