補助金を使った場合の償却資産(固定資産税)の申告はどうなりますか?

その資産本来の取得価額で申告してください。
所得税、法人税で認められている圧縮記帳(本来の取得価額から補助金分を引いた価額で申告する)は、償却資産(固定資産税)ではできませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 家屋評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8212
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更新日:2019年02月28日