テナントを借りている場合、償却資産(固定資産税)の申告はどうしたらいいですか?

調理用機械、接客用家具等の他、テナントに内装、空調設備を取り付けた場合、それらの設備も申告対象となります。

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資産税課 家屋評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8212
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更新日:2019年02月28日