未登記家屋の所有者を変更する場合の手続きについて

未登記家屋所有者変更届の提出が必要です

相続や売買・贈与などで未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者を変更したときは、未登記家屋所有者変更届を提出してください。未登記家屋の所有者は、市役所のみで管理されている家屋補充課税台帳に登録された人となるため、市役所に変更届を提出していただくものです。この変更届が提出されないと、誤った課税がなされたり、証明書等の発行に問題が生じたりする恐れがあります。

なお、固定資産税における土地および家屋の所有者は、原則的に登記簿に登記されている人であるため、登記のある固定資産に関しては、法務局での所有権移転の手続きを行っていただければ、固定資産税の納税義務者も変更されます。

 

未登記家屋所有者変更届

 

下記の添付書類を確認の上、提出をお願いいたします。

未登記家屋所有者変更届 添付書類

相続

・遺産分割協議書や遺言書など相続の事実を確認できる書類の写し、

 又は被相続人と相続人の関係を確認できる戸籍謄本等

・新所有者(相続人)の本人確認書類の写し

売買

・売買契約書等の事実を証する書類の写し

・旧所有者(売主)の印鑑証明書(原本)

・新所有者(買主)に係る次に掲げる書類

新所有者(買主)添付書類
個人

・本人確認書類の写し

・住民票の写し(注意)

(注意) 市内に住所を有する場合、本人確認書類に住所、氏名が

 明記されている場合は省略可)

法人

・法人の登記簿謄本(注意)

(注意) 北上市固定課税資産台帳に登録されている場合は省略可

 

贈与

・贈与契約書等の事実を証する書類の写し

・旧所有者(贈与者)の印鑑証明書(原本)

・新所有者(受贈者)に係る次に掲げる書類

新所有者(受贈者)添付書類
個人

・本人確認書類の写し

・住民票の写し(注意)

(注意) 市内に住所を有する場合、本人確認書類に住所、氏名が

 明記されている場合は省略可)

法人

・法人の登記簿謄本(注意)

(注意) 北上市固定課税資産台帳に登録されている場合は省略可

 

その他

・所有者変更の事実を証する書類の写し

・新所有者に係る次に掲げる書類

新所有者添付書類
個人

・本人確認書類の写し

・住民票の写し(注意)

(注意) 市内に住所を有する場合、本人確認書類に住所、氏名が

 明記されている場合は省略可)

法人

・法人の登記簿謄本(注意)

(注意) 北上市固定課税資産台帳に登録されている場合は省略可

 

 

原因を証する書類の添付ができない場合は、旧所有者の以下の書類を添付してください。

原因を証する書類が添付できない場合
個人 本人確認書類の写し
法人 印鑑証明書(原本)

 

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 家屋評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8212
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更新日:2024年11月06日