固定資産税の対象となる資産は何ですか

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

1 土地
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及びその他の土地(雑種地)をいいます。

2 家屋
住家、店舗、工場(発電所等含む)、倉庫及びその他の建物をいいます。

3 償却資産
(1)土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に参入されるもの。(共同住宅等の器具設備、敷地内の外構工事(舗装等)、簿外資産、償却済資産等を含む)
(2)自動車税、軽自動車税の課税対象となるものや無形減価償却資産(営業権、特許権等)、牛・馬・果樹等の生物は除かれます。ただし、観賞用、興行用などの事業の用に供する生物は対象となります。
(3)中小企業者に該当する法人・個人事業者で、取得価格30万円未満の減価償却資産を取得し損金算入した資産も対象となります。(一時損金算入、3年一括償却の場合を除きます)

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 土地評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8211
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更新日:2019年02月28日