固定資産の評価替えとは何ですか

固定資産税は固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。

このため、本来なら毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することとなりますが、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り、徴税コストを最小に抑える必要もあることから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置 く制度、換言すれば、3年毎に評価額を見直す制度となっています。

この意味から評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度といえます。

なお、平成30年度は評価替えの年に当たるため、評価額を見直しております。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 土地評価係


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岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8211
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更新日:2019年02月28日