納税通知書を受け取りましたが、その内容について疑問がある場合、どうすればよいでしょうか

納税通知書の内容に疑問がある場合は、資産税課(本庁舎1階)にお尋ねください。

なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。

ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対する審査の申し出(納税通知書の交付を受けた日以後3か月まで)となりますが、評価替えを行った年以外は対象が制限されますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 土地評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8211
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更新日:2019年02月28日