住宅用地の特例とはなんですか

住宅用地は、その税負担を軽減する目的から、課税標準の特例措置が設けられています。

小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されますが、下表のとおり課税標準額が算出されます。  

特例措置の適用について
区分 課税標準額
小規模住宅用地 住宅用地で住宅1戸につき 200平方メートルまでの部分 200平方メートル分の課税標準額×1/6
一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 上記以外の課税標準額×1/3

・住宅用地特例の対象となる範囲は、家屋の床面積の10倍までとされています。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 土地評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8211
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更新日:2019年02月28日