住宅を建て替え中に年を跨いだ場合、住宅用地の特例は適用されますか

賦課期日(毎年1月1日)、工事中の土地や建設予定地は原則として住宅用地の特例は適用されませんが、一定の要件に該当する場合には、住宅が完成するまでに通常必要と認められる工事期間について、住宅建替え中の土地として、住宅用地の特例が継続して適用されます。

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資産税課 土地評価係


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岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8211
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更新日:2023年02月20日