庭の一部を家庭菜園として利用している場合の地目は何ですか

庭の一部を家庭菜園として利用し野菜を作っているのですが、宅地で課税されています。現況課税であるならば、畑として課税すべきではないですか。


一般に農地とは耕作の目的で利用され、適正な肥培管理(耕起、種まき、施肥、除草など)を行って作物が栽培されている土地をいいますが、住宅敷地の一部を家庭菜園としている場合は、土地の現況と利用目的に重点を置き、土地全体としての利用状況を見て認定していることから、宅地として評価し、課税しています。

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資産税課 土地評価係


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岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
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更新日:2023年02月20日