課税地目は、登記地目と何が違うのうですか

登記地目が山林の土地を、現在、資材置き場として利用しているのですが、納税通知書の課税地目は「雑種地」と記載されています。
固定資産税の課税地目は、登記地目と何が違うのですか。


固定資産税の課税地目は、土地の現況及び利用目的に重点を置き、土地全体の状況から認定しており、必ずしも登記地目とは一致しません。

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資産税課 土地評価係


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電話番号:0197-72-8211
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更新日:2023年02月20日