住宅用地の特例措置
土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、居住用の家屋の敷地になっている土地(住宅用地)については、次のような特例措置があり税金が軽減されます。
土地の利用状況 | 面積区分 | 課税標準額の特例 | |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 住宅やアパート等の用地 | 200平方メートル以下の部分 | 評価額×6分の1 |
一般住宅用地 | 住宅やアパート等の用地 | 200平方メートルを超え、家屋の床面積の10倍までの部分 | 評価額×3分の1 |
- アパート・マンション等の場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。
- 併用住宅の場合は、居住部分の割合によって住宅用地となる面積が異なります。
例えば、敷地面積300平方メートルの一戸建て住宅の場合、200平方メートルまでが6分の1(小規模住宅用地)に、残りの100平方メートルが3分の1(一般住宅用地)に軽減されます。
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更新日:2023年03月07日