住宅用地の特例措置

 土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、居住用の家屋の敷地になっている土地(住宅用地)については、次のような特例措置があり税金が軽減されます。

特例措置の内容
  土地の利用状況 面積区分 課税標準額の特例
小規模住宅用地 住宅やアパート等の用地 200平方メートル以下の部分 評価額×6分の1
一般住宅用地 住宅やアパート等の用地 200平方メートルを超え、家屋の床面積の10倍までの部分 評価額×3分の1

 

  • アパート・マンション等の場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。
  • 併用住宅の場合は、居住部分の割合によって住宅用地となる面積が異なります。

 

 

例えば、敷地面積300平方メートルの一戸建て住宅の場合、200平方メートルまでが6分の1(小規模住宅用地)に、残りの100平方メートルが3分の1(一般住宅用地)に軽減されます。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 土地評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8211
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更新日:2023年03月07日