【岩手県】物価高騰対策賃上げ支援金について(申請期間は令和8年2月13日から令和8年11月13日まで)
県では、昨今の物価高騰により、物価の上昇に実際の賃金の上昇が追い付いていないことを踏まえ、県内の中小企業等の賃上げの加速化を図り、中小企業に必要な人材を確保していくため、「物価高騰対策賃上げ支援事業」を実施します。
詳細については、以下の岩手県の専用サイトにて確認いただくか、担当部署までお問い合わせください
【物価高騰対策賃上げ支援事業事務局】
電話:019-601-7165(土曜・日曜・祝日・お盆期間を除く)
支援金の支給額
従業員1人当たり6万円、最大50人分
(注意)令和7年10月1日から令和7年12月1日までの間に、時給971円未満の従業員の賃金を時給1,031円以上に引き上げた場合は、2万円加算する。
(1事業所当たり最大400万円)
支給対象者
県内に事業所を有する中小企業等
注釈)公益法人、協同組合、個人事業主等(従業員を1人以上雇用しているものに限る)も含む。
支給要件
- 賃上げの対象時期
令和7年10月1日から令和8年9月30日まで
(賃金の支給が令和8年10月以降となったものを含む)
- 賃上げ対象従業員
県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者。
ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間20時間以上であること。
- 賃上げ額
(ア)対象時期において、従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して1時間当たり60円以上引き上げていること。
(イ)最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。
- その他
引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。
受付開始日
令和8年2月13日(金曜日)
支給上限
岩手県全体で予算上限に達し次第終了となります。
注釈)上限に達しない場合でも、令和8年11月13日で受付終了となります。
北上市賃上げ支援補助金について(参考情報)
岩手県賃上げ支援金とは別に、市内での従業員を雇用する中小企業等で1時間あたり40円以上の賃上げに対して、北上市独自での補助を実施しています。
注釈)岩手県の実施する賃上げ補助金とは併用はできません。「北上市賃上げ支援補助金」と「岩手県物価高騰対策支援金」のどちらか有利な方を選択していただくことになります。
詳細は以下の対象ページを確認ください。
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更新日:2026年02月13日