地域で安心して暮らし続けるために 「地域生活支援拠点等事業」のご案内

「地域生活支援拠点等」とは

 地域生活支援拠点等とは、障がい児者の重度化や高齢化、「親なき後」に備えるとともに、障がい児者の入所施設や病院からの地域移行を進めるため、重度障がいにも対応できる専門性を有し、地域生活において障がい児者やその家族の緊急事態に対応を図ることを目的としております。
 地域生活支援拠点等に求められる具体的な機能は下記のとおりとなりますが、北上市では、既存の社会資源を活かしつつ、足りない機能を加えた面的整備型により地域生活支援拠点等としています。

「地域生活支援拠点等」の機能

1.相談

 特定相談支援事業者等が事業者と連携し、緊急時の支援が見込めない世帯に緊急の事態等が生じた際に、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能。

2.緊急時の受け入れ・対応

 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れ等の必要な対応を行う機能。

3.体験の機会・場

 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能。

4.専門的人材の確保・養成

 医療的ケアが必要な者や行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能。

5.地域の体制づくり

 北上市自立支援協議会などの関係者による協議の場や、特定相談支援事業者、一般相談支援事業者等を活用し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能。

障がいのある方の緊急時の受け入れについて

 介護者(ご家族等)の急病や事故などのやむを得ない理由により、残された本人が居宅で生活を維持できない場合などの緊急時に、短期入所施設等の利用の支援を受けることができます。
 利用にあたっては、事前登録が必要になります。
(注意)65歳以上の方は、介護保険によるサービスをご利用ください。

事前登録のできる方

北上市在住で下記に当てはまる方

  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳をお持ちの方
  • 診断書による認定で障害福祉サービス・障害児通所支援を利用できる方
  • 指定難病など障害者総合支援法の対象疾病にり患している方
  • 発達障がいのある方

(注意)緊急で短期入所を利用した場合には、宿泊料等の自己負担が発生する場合があります。

登録方法

【相談支援専門員と契約している場合】

 担当の相談支援専門員にご相談ください。

【その他の場合】

 北上市役所障がい福祉課にご相談ください。

地域生活支援拠点等事業所の登録

 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、事前に市と協議の上、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定していただき、下記様式により市に申請し、北上市が当該事業所を「地域生活支援拠点等実施事業所」として登録します。

【登録手続きの流れ】

  1. 市と事前協議
  2. 事業所の運営規程を変更
  3. 市に「認定申請書(様式第1号)」を提出【添付書類:変更後の運営規定の写し】
  4. 市から「認定等決定通知書(様式第2号)」を送付

(注意)「地域生活支援拠点等」に係る加算の請求には、別途、県への加算に関する届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8214
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更新日:2024年05月29日