障がい者虐待の相談

障がいのある人の権利を守る法律「障害者虐待防止法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)」が平成24年10月に施行されました。
 

1. 障害者虐待防止法とは

この法律は障がい者に対する虐待の防止、早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援について示されています。
障がい者への虐待はあってはならないことですが、虐待をしている人も、受けている人も気づかないまま起きていることもあります。問題が深刻化する前に障がい者や家族等に支援をすることが大切なので、虐待に気づいた人は速やかに市へ通報することが義務付けられています。

2. 対象の障がい者とは

この法律で障がい者の定義は、障害者基本法の考え方を導入しています。そのため障害者手帳の有無ではなく、身体・知的・精神・その他の心身の機能の障がい及び社会的障壁により、日常生活や社会生活に相当な制限のある人が対象となります。
また、虐待を受けてしまった障がいのある人の保護だけでなく、家族への支援なども含まれます。   

3. 障害者虐待の3分類

虐待の3分類

養護者による虐待

障がい者の身辺の世話や金銭の管理などを行う、障がい者の家族、親族、同居人等による虐待

障害者福祉施設従事者等による虐待

障がい者福祉施設または障がい福祉サービス事業等に係る業務に従事する人による虐待

使用者による虐待

障がい者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする人(工場長、労務管理者、人事担当者など)による虐待

4. 虐待行為とは

5つの虐待行為
類型 内容 具体例

身体的虐待

体に痛みや傷が生じる暴力や体罰を与えること。正当な理由なく部屋に閉じ込めたりすることも含まれる。

平手打ちする・殴る・蹴る・柱などに縛り付ける・ 必要のない 薬を与えて動きを抑制するなど

性的虐待

わいせつな行為をしたり、させたりすること。

キスをする・裸にする・本人の前でわいせつな言葉を言うなど

心理的虐待

暴言又は拒絶的な対応などで精神的な苦痛を与えること

怒鳴る・意図的に無視する・仲間に入れない・「バカ」など侮辱する言葉を浴びせるなど

ネグレクト(放置・放任)

食事や入浴、洗濯、排泄などの世話をせず、障がい者を衰弱させること。

食事を十分に与えない・汚れた服を着させ続ける・病院に行かせない・学校に行かせない・室内の掃除をしない・同居人による身体的虐待や心理的虐待を放置するなど

経済的虐待

 

本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、理由なく金銭を与えないこと。

年金や賃金を渡さない・生活に必要な金銭を渡さない、本人の了解を得ず現金を引き出す等

注釈:これらは複合的に発生していることがあるとともに、顕在化していない場合も考えられます。

 

5. 通報先

  • 障がい福祉課
    電話 0197-72-8214(障がい福祉課直通 平日8時30分から17時15分まで)
    0197-64-2111(市役所代表)内線3612~3615  
    注釈:夜間、休日の緊急時は日直が受け付け、担当へ取り次ぎます。
     
  • 障がい者110番(ふれあいランド岩手団体交流室内)
    電話 019-639-6533
    (月~水・金曜日は午前10時~午後3時(但し、第3金曜日、祝祭日を除く)、木曜日は午後3時~午後8時、第3土曜日は午前10時~午後3時)
    090-2277-3456(土・日曜日、祝日、夜間)
    注釈:障がい者110番では、受け付けた相談内容に応じて市、県又は関係機関などに連絡を行います。

注意:生命の危険性が高い場合は、警察(110番)または救急(119番)へ連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 自立支援係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8216
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年01月25日