身体障害者手帳の交付
身体障害者手帳は、身体に一定の障がいがあると認められた方に都道府県知事から交付されるものです。身体障害者手帳を取得することで、手帳に記載されている障がい名や障がいの程度等級に応じた福祉施策【障がい福祉サービスの利用、自立支援医療(更生医療)や補装具費の支給、交通公共機関の割引等】の制度を利用することができます。
申請できる人
身体障害者福祉法第15条の指定医のいる医療機関において身体障害者手帳の該当と判断された方。
申請の手続き
- 身体障害者手帳交付申請書(市障がい福祉課窓口にあります)
- 身体障害者診断書・意見書(作成費用は個人負担です)
- 写真2枚(縦4センチ横3センチ) 注釈:ただし再交付の場合は1枚
- 個人番号がわかるもの
以上4点を準備したうえで、市障がい福祉課へ申請してください。
交付
1か月程度で交付になります。ただし、診断書の内容について、指定医に照会が必要な場合や障がい程度について審査が必要な場合は、3~4か月かかる場合があります。
身体障害者手帳ができ次第、申請者へ通知しますので、市障がい福祉課窓口に受け取りに来てください。
申請の際の注意事項
- 身体障害者手帳は等級が1級~6級の場合に交付されます。肢体不自由の等級には、7級の等級がありますが、7級の等級一つでは、交付されません。
- 写真は、上半身正面を向き、脱帽しているものに限ります。一般のカメラで撮影したものを利用する場合は、写真用の用紙で印刷してください。
- 身体障害者手帳と障害基礎年金や介護保険制度は別の制度ですので、それぞれ下記担当へお問い合わせください。
障害基礎年金:市国保年金課、介護保険:市長寿介護課
注釈:次のような場合、手続きが必要です。
- 住所や氏名の変更があったとき
- 手帳の紛失、壊れたり、汚れた場合または、写真更新が必要な時(写真持参)
- 手帳が不用になったとき
紛失以外は手帳をお持ちください。
関連書類のダウンロード
各申請書・診断書様式のダウンロードはこちらから
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更新日:2024年07月04日