難病等の方々も障がい福祉サービス等の対象となります

平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障がい者(児)の定義に難病患者等が追加されました。
対象となる方は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障がい福祉サービスなどを受けることができます。

対象となる方

対象疾患による障害がある方。(対象疾患については、下記URLをご確認ください)  

手続きについて

対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を添えて、障がい福祉課に申請が必要です。
注意:提出に必要な書類、対象疾患に罹患しているかなどの確認が必要となるため、あらかじめ詳しい手続き方法を電話で障がい福祉課に確認のうえ、申請してください。

対象疾病一覧(外部リンク)

対象疾病については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
【厚生労働省】障害者総合支援法の対象疾病(難病等)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.html

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 自立支援係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8216
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年03月29日