日中一時支援事業
障がい者等の日中における活動の場を確保し、その家族の就労支援及び一時的な休息等を図ることを目的に、障がい者等に対して施設での一時的な介護等を提供します。
利用できる人
市内に居住する障がい者等で、次の要件を満たす人。(他市町村から介護給付費等の支給決定を受けている場合は対象外で、市外に居住していても当市から介護給付費等の支給決定を受けている場合は対象となります。)
- 日中の間、介護する人がいないため、学校の放課後や長期休業中に活動する場所が必要と認められる障がい児。
- 障がい者等を介護している人のけがや病気、一時的な休息、冠婚葬祭への出席、その他の理由で、自宅で介護を受けられないため、施設での介護が必要と認められる障がい者等。
利用上限数量
1月当たり23日
利用者負担
世帯の所得状況により自己負担額が異なります。
| 利用者の世帯状況 | 負担割合 |
|---|---|
| 生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯 | 自己負担なし |
| その他の世帯 | 利用料(補助基準額)の1割 |
食費や材料費等の自己負担が別途必要となる場合があります。
関連書類のダウンロード
日中一時支援事業のしおり (PDFファイル: 281.3KB)
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更新日:2026年08月13日