地域活動支援センター事業

障がい者が地域において自立した日常生活または社会との交流の促進が図られるように、必要な場合は利用者の方々の送迎を実施して創作的活動又は生産活動の機会の提供や社会適応訓練などのサービスの提供をします。    

利用できる人

市内に居住する障がい者で、本人の身体及び精神の状況、介護者の状況、利用目的等を勘案して、当事業を利用することにより、自立した日常生活又は社会との交流の促進が図られるものと認められる者

  • 他市町村から介護給付費等の支給決定を受けている場合は対象外で、市外に居住していても当市から介護給付費等の支給決定を受けている場合は対象となります。

利用上限数

1月当たり23日(施設等に通所している場合は5日)

利用者負担

世帯の所得状況により自己負担額が異なります。

利用者の世帯状況と負担割合
利用者の世帯状況 負担割合
生活保護世帯または市町村民税非課税世帯 自己負担なし
市町村民税均等割のみの課税世帯 利用料(補助基準額)の6%
その他の世帯 利用料(補助基準額)の10%

食費や材料費等の自己負担が別途必要となる場合があります。

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 相談認定係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8214
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2026年08月13日