地域活動支援センター事業
障がい者が地域において自立した日常生活または社会との交流の促進が図られるように、必要な場合は利用者の方々の送迎を実施して創作的活動又は生産活動の機会の提供や社会適応訓練などのサービスを提供する事業です。
利用できる人(次の各号に掲げる基準を満たす方が対象です)
- 市内に居住する障がい者(介護給付費等を支給する旨の決定を他市町村から受けた者を除く。)又は他市町村に居住する障がい者(介護給付費等を支給する旨の決定を当市から受けた者に限る。)
- 本人の身体及び精神の状況、介護者の状況、利用目的等を勘案して、センター事業を利用することにより、自立した日常生活又は社会との交流の促進が図られるものと認めれられる者
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更新日:2023年04月05日