移動支援事業

障がいにより一人では外出が困難な方が、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加を行うために、ガイドヘルパーが付き添い移動中の介護を行うものです。

利用できる人

市内に居住する障がい者等で、屋外での移動に制限があって外出に介助が必要な人。

  • 他市町村から介護給付費等の支給決定を受けている場合は対象外で、市外に居住していても当市から介護給付費等の支給決定を受けている場合は対象となります。

利用上限数量

1月あたり50時間

利用者負担

世帯の所得状況により自己負担額が異なります。

利用者の世帯状況と負担割合
利用者の世帯状況 負担割合
生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯 自己負担なし
市町村民税均等割りのみの課税世帯 利用料(補助基準額)の6%
その他の世帯 利用料(補助基準額)の10%

 

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この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 相談認定係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8214
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2026年08月13日