精神障害者保健福祉手帳の交付

 障害者手帳は、正式には「精神障害者保健福祉手帳」といいます。精神障がいを抱える方々のために、障がいの種別と障がいの状態を確認し、必要な福祉施策、福祉サービスを利用しやすくすることにより、精神障がいのある方の社会復帰・社会参加の促進を目的に、岩手県が交付している手帳です。    
 障がいの程度によって、1級、2級、3級があります。  

申請できる人

 精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり、日常生活または社会生活に制限のある方で、年齢制限や在宅・入院の区別はありません。
 病院に初めてかかった日から、6か月以上経った日以降に申請できます。

申請の手続き

下記の申請に必要な書類を準備したうえで、市障がい福祉課へ申請してください。

【申請に必要な書類】
 1.診断書による申請の場合

  • 障害者手帳申請書(市障がい福祉課窓口にあります)
  • 写真1枚(縦4センチ横3センチ、1年以内に撮影したもの)
  • 個人番号がわかるもの
  • 精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6か月以上経過した時点で作成したもので、作成日から3か月以内のもの)

 2.年金証書による申請の場合

  • 障害者手帳申請書(市障がい福祉課窓口にあります)
  • 写真1枚(縦4センチ横3センチ、1年以内に撮影したもの)
  • 個人番号がわかるもの
  • 年金証書または特別障害給付金受給資格者証(精神障がいを事由に受給している場合に限る)

 注釈:写真は、上半身正面を向き、脱帽しているものに限ります。一般のカメラで撮影したものを利用する場合は、写真用の用紙で印刷してください

交付

 2~3か月程度で交付になります。ただし、障がい程度について審査が必要な場合は、6か月程度かかる場合があります。
 障害者手帳ができ次第、申請者へ通知しますので、市障がい福祉課窓口に受け取りに来てください。

その他

 手帳の有効期限は2年間です。2年に一度、更新の手続きが必要になりますので、手帳の「有効期限」欄に記載されている時期までに、更新の手続きを行ってください。手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。

 注釈:次のような場合、手続きが必要です。

  1. 住所や氏名の変更があったとき
  2. 手帳の紛失、壊れたり、汚れた場合または、写真更新が必要な時(写真持参)
  3. 手帳が不用になったとき

 紛失以外は手帳をお持ちください。
 

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 自立支援係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8216
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年03月23日