療育手帳の交付

 療育手帳は、知的な障がいや発達の遅れのある方のために、一貫した相談を行い、ご本人や家族がさまざまな福祉サービスを受けやすくするために岩手県が交付している手帳です。  
 障がいの程度により、A(重度)・B(中軽度)があります。  

申請できる人

 岩手県福祉総合相談センターで知的障がいがあると判定された方です。
 北上市内で行われる巡回相談(要予約)で判定を受けることもできます。(日時については、市障がい福祉課にお尋ねください)

申請の手続き

  • 療育手帳交付申請書(市障がい福祉課窓口にあります)
  • 写真1枚(縦4センチ横3センチ)
  • 個人番号がわかるもの

 以上3点を準備したうえで、市障がい福祉課へ申請してください。
 注釈:写真は、上半身正面を向き、脱帽しているものに限ります。一般のカメラで撮影したものを利用する場合は、写真用の用紙で印刷してください。

交付

 療育手帳は、1か月程度で交付になります。
 療育手帳ができ次第、申請者へ通知しますので、市障がい福祉課窓口に受け取りに来てください。

その他

 手帳には再判定の時期がありますので、年齢に応じて2年から10年に一度再判定(更新)の手続きが必要になります。
 手帳の「次回判定年月」欄に記載されている時期までに、岩手県福祉総合相談センターに予約をして、再判定を受けてください。


 注釈:次のような場合、手続きが必要です

  1. 住所や氏名の変更があったとき
  2. 手帳の紛失、壊れたり、汚れた場合または、写真更新が必要なとき(写真持参)
  3. 記載欄に余白がなくなったとき(写真持参)
  4. 療育手帳が不用になったとき

 紛失以外は手帳をお持ちください。

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 自立支援係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8216
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年03月23日