口座振替について
市税の納付は、便利で確実な口座振替で
口座振替ができる市税は
市県民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税
振替日は
納期限日前の25日です。25日が取扱い金融機関の休業日のときは、翌日以降の営業日が振替日になります。
申し込み手続きと開始時期
・口座振替を希望される口座の通帳やキャッシュカードなど口座番号がわかるものと通帳届出印鑑(届出印)をご用意ください。
・市内に店舗がある金融機関(岩手銀行 東北銀行 北日本銀行 北上信用金庫 東北労働金庫 花巻農業協同組合 七十七銀行 ゆうちょ銀行)で備え付けの『北上市公金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)』より手続きが行えます。
(注意)
・上記金融機関の市外店舗には『申込書』を備え付けておりません。市収納課へご連絡いただければ、申込書をお送りします。
・ゆうちょ銀行以外の金融機関については、納税通知書・納付書に同封されている『北上市公金口座振替申込・依頼書』でも口座振替の手続きが可能です。
・市本庁舎4階収納課、和賀・江釣子庁舎1階の市民課各民生係でも口座振替の申込を受付いたします。当市経由で取扱い金融機関へ『申込書』を送付し、届出印等の確認・登録の手続きを行います。
原則申込み月の翌月分からの振替開始となりますが、申込みの時期により希望する納期の振替日に間に合わない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
振替できなかったときは
口座振替日に残額不足などの理由により振替ができなかった場合、市がお送りする納付書(口座振替不能通知書兼領収証書)でお支払ください。なお、再振替はできませんので、口座の残高には十分ご注意ください。
領収済通知書
・領収証書は発行されませんので、通帳に記帳をいただき納入の確認をお願いします。なお、例年1月下旬に各税等を取りまとめた『口座振替領収済通知書』を市から納入義務者にお送りします。
・軽自動車税(種別割)の口座振替をしている方につきましては、6月中旬に『軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)』をお送りします。
注意事項共通
・納税通知書は、口座名義人ではなく納入義務者に送付されます。納入義務者ご本人以外の口座を振替口座として振替口座としている方は特にご注意ください。
(例、過去にご家族の方などに登録している場合など)
・各税とも所得の減少、資産の売却、車両の廃車及び国民健康保険の資格の有無などによって一時的に課税がなくなった場合でも口座振替の解約の届出をしなければ、 口座振替の登録が継続されます。再度課税された場合は以前にご指定されている口座から再び引き落としされますのでご注意ください。
・ご都合により口座振替の解約を希望される場合は、開始と同様に『北上市公金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)』の4解約に記入し、ご利用いただいている金融機関または市役所での手続きが必要となります。
固定資産税
納入義務者が単独で所有している資産のほかに、共有分及び未相続分(外相続人分)もすべて口座振替の対象となります。
軽自動車税(種別割)
納入義務者が所有しているすべての車両が口座振替の対象となります。
国民健康保険税
国民健康保険税は世帯主に課税となります。申込みの際、納入義務者欄は世帯主名で申込みいただかないと口座振替ができませんのでご注意ください。また、世帯主に変更があった場合は、再度申込みが必要となります。
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更新日:2020年04月03日