納税の猶予制度

一定の要件に該当し、市税を納期限までに納付することが困難な場合は、徴収や財産の換価(売却)が猶予される制度がありますのでご相談ください。

換価の猶予

一定の事由がある場合に、その申請に基づいて1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価(売却)が猶予されます。

要件

  1. 市税を一時に納付することにより、その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
  2. 市税の納付について誠実な意思を有していること
  3. 換価の猶予を受けようとする市税以外の滞納がないこと
  4. その市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
  • 平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税について適用されます
  • 上記の「申請による換価の猶予」のほか「市長の職権による換価の猶予」があります

 

徴収の猶予

 

納税者または特別徴収義務者が、次の要件に該当する場合やこれらに類する事実があり、市税を一時に納付することができないと認められるときに、その納付することができない金額を限度として、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り徴収が猶予されます。

要件

  1. 災害(震災、火災、水害等)や盗難にあったとき
  2. 納税者または生計を一にする親族が病気または負傷したとき
  3. 事業を廃止または休止したとき、事業で著しい損失を受けたとき
  4. 1~3に類する事実があったとき
  5. 本来の納期限から1年を経過した後に、納付すべき税額が確定したとき

 

猶予が認められると

 

  • 猶予期間内に完納する金額において、分割納付が認められます
  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます
  • 財産の差押や換価(売却)が猶予されます
  • 新たな督促が猶予されます(徴収猶予の場合)

 

担保の提供

猶予を受けようとする税額が50万円を超え、かつ猶予期間が3か月を超える場合は、原則その税額に相当する担保を提供する必要があります。担保とは、土地や建物、国債や株式などの有価証券、保証人の保証などです。

 

 

猶予期間

1年の範囲内で、申請者の状況により最も早く市税を完納できる期間に限ります。なお、やむを得ない事情がある場合は、当初の猶予期間と合わせて最長2年まで延長が認められる場合があります。

 

 

申請の手続き(詳しくは収納課収納係へお問い合わせください)

 必要なもの

  • 換価猶予申請書、または徴収猶予申請書
  • 災害や損失を受けたこと、傷病を証明する書類等(徴収猶予の場合)
  • 担保提供書
  • 収支の明細書、財産目録
  • 印鑑(シャチハタ不可。実印と印鑑証明が必要になる場合があります)
  • その他審査のため必要と認められる書類

申請期限

  • 換価の猶予・・・猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
  • 徴収の猶予・・・要件1~4の場合は申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。要件5に該当する場合は、その納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。期限までに申請できない事情があるときはご相談ください  

 

 

猶予期間の取消

次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 分割納付計画のとおりの納付がない場合
  • 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合 など

この記事に関するお問い合わせ先

収納課 収納係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎4階
電話番号:0197-72-8253
ファクス番号:0197-64-2173

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更新日:2019年03月05日