公益通報者保護法に係る市への通報について

公益通報者保護法

 国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
 こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
 また、事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握及び自浄作用の向上を図ることにより、企業価値及び社会的信用を向上させることができます。
 「公益通報者保護法」は、このような観点から、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。

公益通報者保護法の詳細は、消費者庁公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。

 通報の要件として、大気汚染防止法、廃棄物処理法など公益通報の対象となる法律に規定される犯罪行為や法令違反行為が生じたり、まさに生じようとしていることが必要とされています。

 公益通報の対象となる法律については、消費者庁のウェブサイトをご覧ください。

 事業者は、法律の趣旨に則って、労働者から通報を受け付ける通報窓口を設置するなど、通報の仕組みを整備することや公益通報に対して自らがとった是正措置等について通報者に通知することが求められています。

 北上市では、北上市公益通報規則に基づき、市が法律違反等に対して処分権限を持つ事案について、公益通報を受け付けます。通報窓口は企画部総務課です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 人事厚生係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎2階
電話番号:0197-72-8227
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更新日:2023年11月10日