人口減少地域の新築住宅取得費用を補助します!(令和6年4月1日更新)

制度の趣旨

市では、人口減少地域の地域拠点及び準拠点の形成、人口流出の抑制と定住対策を推進するため、令和2年5月から補助制度を実施しています。

持続可能な「あじさい都市」の実現に向け、各地域が魅力的な地域であり続けるように、地域拠点内に新しく家を建てて定住することを検討してみませんか?

補助の内容

【新築住宅補助金】

自分が居住するための独立した新築一戸建て住宅を取得する者に補助します。

  • 人口減少地域の場合は「50万円
  • 上記のうち地域拠点及び準拠点内の場合は「100万円

【空き家解体加算金】

補助金申請者が新築住宅の敷地と同地区にある空き家を解体する場合に加算します。

  • 人口減少地域の場合は「35万円
  • 上記のうち地域拠点及び準拠点内の場合は「70万円

【子育て世帯加算金】

補助金申請者の世帯が子育て世帯である場合に加算します。

  • 人口減少地域の場合は「15万円
  • 上記のうち地域拠点及び準拠点内の場合は「30万円

 

合計で最大200万円を補助します!

※令和6年度の予算額は18,000千円です。令和7年度の実施は未定です。

人口減少地域の地域拠点及び準拠点

【人口減少地域】

立花、更木、黒岩、口内、稲瀬、和賀、岩崎の計7地区です。

【地域拠点及び準拠点】

次の地図を参照してください。

補助の対象者

補助の対象者は次のいずれにも該当する方です。

  1. 人口減少地域内に、独立した新築一戸建て住宅を自ら居住するために取得する者であること。
  2. 補助を申請する者の世帯全員が市税を滞納していないこと。
  3. この制度による補助金の交付を受けていない者であること。

補助の対象住宅

補助の対象住宅は次のいずれにも該当する住宅です。

 1.下記の基準日以降に確認申請が受理されたものであること。

  • 人口減少地域:令和4年4月1日
  • 上記のうち地域拠点又は準拠点内:令和2年5月1日

 2.居住部分の延べ床面積が75平方メートル以上で、独立した新築一戸建て住宅(併用

  住宅を含む。)であること。

 3.この制度による補助金の交付を受けていない住宅であること。

加算金の要件

【空き家解体】

  1. 補助金交付申請者が、補助の対象住宅と同地区に存する「空き家」の棟全体を令和2年5月1日以降に解体すること。
  2. 上記1の「空き家」は、北上市空家等対策計画に定める空き家等リストに掲載されているか、1年以上居住実績がないものであること。

【子育て世帯】

補助金交付申請者の世帯が、「建築確認申請書の受理日」又は「補助の対象住宅に居住する日」において、義務教育終了前の子どもの保護者が属する世帯であること。

補助金交付の流れ

建築確認の確認済証の受理後に交付申請をすることとなりますが、対象住宅の完成後でも交付申請は可能です。

また、交付申請をする年度内に、新築する住宅の登記完了とその住宅への住民票異動の手続きが必要となります。

ご不明な点は事前にお問い合わせください。

(注釈)文化財保護法や農地法などについては、事前に調査するようにしてください。

  1. 建築確認申請・確認済証受理(申請者)
  2. 補助金交付申請(申請者)
  3. 補助金交付決定(市)
  4. 補助金請求(申請者)
  5. 補助金交付(市)

よくある質問(Q&A)

補助制度に関する「よくある質問」は次のとおりです。

【よくある質問(Q&A)】
  質問 回答
1 「地域拠点」とは何ですか? 「地域拠点」は、地域住民の暮らしを支えるとともに、地域活力を創出する拠点です。人口減少や少子高齢化を見据え、歩いて移動できる範囲に生活利便施設等の集積を目指しています。地域住民とのワークショップ等を踏まえ、「北上市都市計画マスタープラン」に定められています。具体的には上記の「地域拠点マップ」をご覧ください。
2 現在住んでいる地域拠点内の住宅を解体して住宅を建て替える場合、新築住宅取得と解体工事の補助対象になりますか? 住宅の建て替えは新築住宅取得の補助対象になります。一方、現在住んでいる住宅は空き家ではないため、解体補助の対象にはなりません。
3 住宅を増築したりリフォームしたりする場合は補助対象になりますか? 増築やリフォームは補助の対象にはなりません。
4 建売住宅を取得する場合は補助対象になりますか?

その「建売住宅」が「補助金の対象住宅」に該当する場合は、補助の対象になります。

「補助金の対象住宅」は、人口減少地域内にあり、基準日(人口減少地域:令和4年4月1日、人口減少地域のうち地域拠点又は準拠点内:令和2年5月1日)以降に建築確認申請が受理され、居住部分面積が75平方メートル以上などの要件を満たすものです。詳しくは補助金交付要綱をご覧ください。

 

要綱・様式等

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築指導係

〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎2階
電話番号:0197-72-8277
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2022年04月01日