開発行為に伴い帰属を受ける公園の設置基準
市内全域で一定水準の公園サービスの提供を確保するため、開発行為に伴い市が帰属を受ける公園の設置に関する基準を定めましたのでお知らせします。
設置に関する基準
基準は次の指導要領のとおりです。
指導要領
開発行為に伴い帰属を受ける公園設置に係る指導要領 (PDFファイル: 181.0KB)
対象となる公園
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上の開発行為に伴い設置される公園に適用します。
基準の項目
- 敷地の面積、形状等
- 遊具、水飲み場、植栽、フェンス、出入口、園名板、境界杭、照明灯等の設置等
- 土地の権原に係る地目変更、合筆等
- 帰属申請における提出物等
基準(指導要領)の施行日
令和5年4月1日
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更新日:2023年03月10日