北上市情報セキュリティポリシー

北上市では、市民の皆様からお預かりした個人情報など行政事務を執行するうえで必要な情報を取り扱っています。これらの情報や利用管理するための情報システムを様々な脅威から守ることは、安定的な行政サービスを継続するために必要不可欠なものとなっています。
そのため、これらの情報や情報システム(情報資産)を保護するため、情報セキュリティ対策に関する基本方針及び対策基準(北上市情報セキュリティポリシー)を整備し、情報セキュリティ対策を実施しています。

北上市情報セキュリティ対策基本方針

北上市の情報セキュリティ対策基本方針は、北上市情報管理運用規則(平成17年北上市規則第76号)に定めています。情報セキュリティ対策基本方針に関する部分は次のとおりです。
 
北上市情報管理運用規則(平成17年北上市規則第76号)
 
第1章 総則
(職員の責務)
第4条 職員は、市の保有する情報を取り扱うときは、条例、規則及び法令等を遵守しなければならない。
2 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条の規定により、市の保有する情報を正当な理由なく漏らしてはならない。
3 職員は、その職務目的以外で市の保有する情報を閲覧又は利用してはならない。
4 職員は、行政文書を職務遂行上必要な場合を除き、外部へ持ち出し、又は送信等してはならない。
 
第5章 情報セキュリティ対策の基本方針
(情報セキュリティ対策の対象)
第25条 市が実施する情報セキュリティ対策は、情報資産に対する次に掲げる脅威を対象とする。
 (1) 不正アクセス、ウィルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃及び部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい、破壊、改ざん、消去、重要情報の搾取、内部不正等
 (2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計及び開発の不備、プログラム上の欠陥、操作及び設定の誤り、メンテナンスの不備、内部及び外部監査機能の不備、外部委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい、破壊、消去等
 (3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等
 (4) 大規模又は広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
 (5) 電力供給の途絶、通信の途絶等のインフラ障害から波及する脅威等
(情報セキュリティ対策)
第26条 実施機関の長は、前条に規定する脅威から情報資産を保護するため、次に掲げる情報セキュリティ対策を講じる。
 (1) 情報セキュリティ対策の推進(情報の管理及び運用を含む。)のための全庁的な組織の設置
 (2) 情報資産の機密性、完全性及び可用性に応じた分類に基づく情報セキュリティ対策
 (3) 業務の効率性及び利便性を踏まえた情報セキュリティの強化を目的とした情報システム全体の強靭性の向上のための対策
 (4) サーバ、通信回線、パソコン等のハードウェア及び特別管理区域(情報システムの管理運用のため職員等の立入りを制限する区域)に対する物理的対策
 (5) 情報セキュリティポリシーの策定及び職員に対する教育、啓発等の人的対策
 (6) コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策
 (7) 情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティ確保等に関する対策及び情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に対応するための緊急時対応計画の策定
 (8) 外部委託又は約款による外部サービス及びソーシャルメディアサービスを利用する場合の外部事業者等によるセキュリティ対策の確保の確認その他契約に基づく必要な措置
 (9) 定期的又は必要に応じた情報セキュリティ監査及び自己点検の実施並びに当該実施に基づく情報セキュリティ向上のための対策
(情報セキュリティ監査及び自己点検の実施)
第27条 最高情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。この場合において、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合又は情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たな対策が必要となった場合には、情報セキュリティポリシーを見直すものとする。
(情報セキュリティ対策基準等の策定)
第28条 実施機関の長は、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な遵守事項及び判断基準を定める情報セキュリティ対策基準を策定し、併せて情報セキュリティ対策に必要となる措置の実施手順(以下「情報セキュリティ実施手順」という。)を策定する。
2 情報セキュリティ実施手順は、非公開とする。

この記事に関するお問い合わせ先

都市プロモーション課 情報政策推進室


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎2階
電話番号:0197-72-8231
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更新日:2021年04月30日