「iPhoneのマイナンバーカード」は市窓口での本人確認書類として現在利用できません
令和7年8月5日に「iPhoneのマイナンバーカード」(注1)を使った本人確認が可能となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」(注2)の提供が開始されました。
しかしながら、このアプリを使用するには、各窓口において専用の対応機を新たに導入する必要があるため、現在、本市の窓口では「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として使用することはできません。
手続きの際に必要なもの
市役所窓口で本人確認が必要な手続きを行う際は、以下のものをご持参ください
- 実物のマイナンバーカード、運転免許証など本人確認書類として認められるもの
今後の対応について
「iPhoneのマイナンバーカード」での本人確認を可能とするための機器整備については、今後の状況を踏まえて検討を進めてまいります。
参考情報
注1「iPhoneのマイナンバーカード外部リンク」
- iPhone(Appleウォレット)に入れて利用できるマイナンバーカード
- マイナポータルへのログインやコンビニでの証明書取得などの行政サービスの利用が可能
- iPhoneのマイナンバーカードの機能等、詳細はデジタル庁ホームページをご覧ください。
- 自治体、事業者等がマイナンバーカードで本人情報の確認を確実に行うことを目的としてデジタル庁が提供しているアプリ
この記事に関するお問い合わせ先
都市プロモーション課 情報政策推進室
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎2階
電話番号:0197-72-8231
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更新日:2025年08月18日