マイナンバー制度の概要について

平成27年10月から、国民の皆さん一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

内閣府 マイナンバー啓発ポスター

マイナンバーとは

 マイナンバーは、住民票を有する全ての方が持つ、1人1つの12桁の番号のことで、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、市や国・県などの各機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

申請・通知などの流れ
日程 内容
平成27年10月から ・住民票の住所に「通知カード」が送付されます。
通知カード受領後 ・個人番号カードの交付を希望する人は、同封された申請書に記載し、返信用封筒お送りください。
平成28年1月から ・個人番号カードの交付を申請した人に、はがきで交付通知書が届きます。 ・交付通知書が届いた人は、市役所の窓口で「個人番号カード」の交付を受けてください。交付手数料は無料です。

 

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用します

  1. 平成28年1月から年金、雇用保険、医療保険の手続き、確定申告などの税の手続き、生活保護や福祉の給付手続きなど法律に定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
     
  2. 民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律に定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。

 

法律に定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません

  1. 他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると処罰されます。
  2. マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、さまざまな対策を講じます。

期待される効果

  1. 公平・公正な社会の実現
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、きめ細かな支援を行えるようになります。
     
  2. 利便性の向上
    添付書類の削減など、行政手続が簡素化されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
     
  3. 行政の効率化
    市や国・県で様々な情報の照合、入力などに要する時間や作業が効率化されるとともに、より正確に行えるようになります。

 

マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。

 

法人番号について

  1. 平成27年10月から、株式会社や有限会社といった設立登記をした法人などに通知される13桁の番号です。
     
  2. 法人番号は1法人1番号で法人の支店、事業所などや個人事業者には指定されません。
     
  3. 登記上の所在地に通知書をお届けします。法人番号はマイナンバーと違い、誰でも自由に使用することができます。

 

事業者の皆さんへ

 平成28年1月以降、税や社会保障の手続きのために、それぞれの帳票等の提出時期までに、パートやアルバイトを含め、全従業員のマイナンバーを順次取得し、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に番号を記載することになります。また、マイナンバーをその内容に含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理することが必要です。

 

マイナンバー制度についてのお問い合わせ

 マイナンバー制度に関するお問い合わせは、マイナンバーコールセンターへどうぞ。(通話料がかかります)

1 営業時間
  平日:午前9時30分から午後8時00分   
  土・日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)

2 電話   0120-95-0178(マイナンバー) (無料)  
  ※お掛け間違いのないようご注意ください。

● 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

     (1)通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ 「1番」

     (2)マイナンバー制度に関するお問い合わせ 「2番」

     (3)マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について  「3番」

● 既存のナビダイヤルも継続して設置しています。こちらの音声案内ではフリーダイヤル  の電話番号を紹介しています。
※一部IP電話などで上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
 ・マイナンバー制度に関すること…050-3816-9405
 ・「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」… 050-3818-1250      
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応

 ・マイナンバー制度に関すること…0120-0178-26
 ・「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、 「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」…0120-0178-27

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この記事に関するお問い合わせ先

都市プロモーション課 情報政策推進室


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎2階
電話番号:0197-72-8231
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更新日:2022年08月23日