地方自治法施行令改正に伴う少額随意契約の基準額見直しについて
地方自治法施行令別表第5の改正(令和7年4月1日施行)に基づき、少額随意契約が可能となる基準額を下記のとおり引き上げます。
令和7年4月1日以降に入札公告等を行う案件から適用します。
契約の種類 |
改正前(設計額税込) |
改正後(設計額税込) |
工事又は製造の請負 |
130万円 |
200万円 |
物品の購入 (印刷を含む) |
80万円 |
150万円 |
業務委託 |
50万円 |
100万円 |
物品の借入れ |
40万円 |
80万円 |
(注意)設計額が上記の金額を超える案件については、原則入札執行します。
更新日:2025年04月08日