コンサルタント業務にかかる契約保証金の取り扱いについて

 これまで市が発注するコンサルタント業務については、契約保証金を免除扱いとしてきましたが、平成29年12月より以下のとおり、契約保証金を求めることとします。
 併せて、前払金制度についても導入しますのでお知らせします。  

対象

 北上市が発注するコンサルタント業務のうち設計金額50万円(税込)以上の業務

契約保証率

 契約金額の1割

前払率

 契約金額の3割以内

施行時期

 平成29年12月1日以降の公告に対し、契約を締結するものから適用   

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この記事に関するお問い合わせ先

財政課 契約検査係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎4階
電話番号:0197-72-8262
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更新日:2024年04月15日