コンサルタント業務にかかる契約保証金の取り扱いについて
これまで市が発注するコンサルタント業務については、契約保証金を免除扱いとしてきましたが、平成29年12月より以下のとおり、契約保証金を求めることとします。
併せて、前払金制度についても導入しますのでお知らせします。
対象
北上市が発注するコンサルタント業務のうち設計金額50万円(税込)以上の業務
契約保証率
契約金額の1割
前払率
契約金額の3割以内
施行時期
平成29年12月1日以降の公告に対し、契約を締結するものから適用
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この記事に関するお問い合わせ先
財政課 契約検査係
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎4階
電話番号:0197-72-8262
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更新日:2024年04月15日