市営建設工事の現場代理人の兼務に関する取り扱い

一定要件を満たす市営建設工事において、現場代理人の2件の工事の兼務を認めておりましたが、令和7年7月1日から対象請負金額を拡大しましたのでお知らせします。

なお、施工日前に契約した該当工事についても協議により、本取り扱いを適用可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

財政課 契約検査係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎4階
電話番号:0197-72-8262
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更新日:2025年07月01日