免除された期間の保険料と年金はどうなるの?

 そのままでは将来受け取る老齢基礎年金が減額されます。「追納」で年金を満額に近づけましょう!

 国民年金保険料の免除(全額、一部)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けていた期間があると、将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなってしまいます。
 免除等を受けた月から10年以内であれば、保険料を後から納めること(追納)ができます。

追納はお早めに

 免除等を受けていた年度から2年度を過ぎると、当時の年金保険料に加算額が上乗せになります。さかのぼる期間が長いほど、加算額も高くなりますのでご注意ください。
(注意)保険料額は年度ごとに変わりますので、詳細はお問い合わせください。

 

追納できない場合があります

 老齢基礎年金を請求した後から追納することはできません。
 また、免除の申請を行っていなかった期間や、一部免除の決定を受けて減額された保険料の納付をしなかった期間については、未納期間として扱われ、追納できません。
 未納期間の納付は、過去2年分までです。
 

追納のしかた

 原則として追納が可能な期間のうち、最も古い月から順番に納付します。
 追納を希望する場合は、追納申込書に必要事項を記入して申込むと、後日納付書が届きますので、記載されている使用期限までに納付してください。
 追納申込書は国民年金係(7番窓口)または花巻年金事務所(電話0198-23-3351)にあります。また、日本年金機構のホームページ(下記リンクを参照)からダウンロードできます。

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この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国民年金係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8206
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2022年03月30日