国民年金保険料の納付が難しいときは?

保険料の免除や納付猶予の制度があります。
国保年金課国民年金係(本庁舎1階7番窓口)でご相談ください。 

国民年金保険料免除・猶予制度  学生納付特例制度

経済的な理由などで、国民年金保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると保険料の全部または一部の納付が免除または猶予されます。
申請者本人と配偶者(夫または妻)、世帯主の所得を、日本年金機構が審査して決定します。
学生は本人所得のみで審査します。50歳未満の人は本人と配偶者の所得のみで審査を受けることもできます。

申請手続

必要なもの

  1. 年金手帳など基礎年金番号の記載された書類、見当たらない場合は身分を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  2. 失業を理由に申請する(所得審査対象となる配偶者や世帯主の失業を含む)人は、雇用保険の離職票または受給資格者証 。失業した人が公務員の場合は退職辞令書、自営業の場合は廃業届など。(いずれもコピー可)
  3. (注意)失業の翌々年6月までの期間について、特例での免除審査を受けることができます。
  4. 学生は学生証(コピー可)または在学証明書

受付窓口
国保年金課国民年金係(本庁舎1階7番窓口)または花巻年金事務所(電話0198-23-3351)

注意事項

保険料の免除や猶予を受けた期間に応じて、老後の年金(老齢基礎年金)の額が算定されるため、全額納付した場合と比べて少なくなります。(障害年金や遺族年金の額には影響ありません。)

 一部免除の場合、減額された保険料の納付書が届きますので、必ず納付してください。(期限内に納付しない場合、保険料は全額が未納扱いとなり、一部免除は無効になります。)

免除された保険料は10年以内であれば後から納付すること(追納)もできます。追納する場合の保険料は2年度目までは同じ額ですが、3年度目からは追納加算金が加算された額になりますのでご注意ください。
申請により免除や猶予を受けられる期間は、過去2年1か月前から、次の6月まで(学生は次の3月まで)です。免除申請をする前に保険料を納付した期間は、免除になりません(前納した保険料を除く)。
免除の申請年度(7月から次の6月、学生は4月から次の3月)ごとに申請書が必要です。継続申請をして承認された場合は毎年の申請を省略できます。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国民年金係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8206
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2021年04月01日