歴史・文化財 工事予定面積が小規模で、都市計画法等の定める『開発行為』に該当しなければ、遺跡に関する手続きは不要ですか? 農地転用の許可が下りたら、遺跡に関する手続きは不要ですか? 建築確認申請の許可が下りたら、遺跡に関する手続きは不要ですか? 農作業や工事の作業中に、埋蔵文化財が出土したときにはどうすればよいですか? 工事予定地に遺跡があると、工事は永久に出来ないのですか? Tweet