給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告は
わたしは勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いていますが、住民税についても申告する必要はないのでしょうか。
所得税は、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、主たる給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、住民税の場合は、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得 の多寡にかかわらず申告していただくことになります。
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更新日:2019年02月28日