昨年亡くなった方の住民税は

私の夫は昨年の11月に死亡しました。今年、夫に対する住民税はかかりますか。


住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、前年中に死亡された方に対しては、翌年度の住民税は課税されません。

なお、1月2日以降に死亡された場合はその年度の住民税が課税になり、御相続人に納付いただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 賦課係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8209
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更新日:2019年02月28日