農地を取得して、他の農家に貸し、賃借料を得たいと考えていますが、農地を取得できますか。

農地を取得する時又は、貸借する時には農地法第3条の許可等を受ける必要があります。
農地法第3条の許可は、耕作目的での権利の移動について許可するものですから、自ら耕作しない農地の権利取得については許可されません。
耕作しない目的での農地取得が禁止されているのは、農地を資産保有又は投資の対象とする権利取得(所有権、賃貸借権、使用貸借権の取得)を防ぐためです。
このため、農地法第3条許可による権利を取得した後、3年間以上耕作(「3年3作」)することが、自ら耕作すると認められることの目安となっています。
また、例えば、将来に耕作することを見込んでの取得、下限面積制限(耕作面積が、50アール未満)、効率的利用をしない場合(取得しようとする農地が、効率的利用ができない程、遠い場合)等の場合については許可されません。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8246
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更新日:2019年02月28日