身内への贈与でも許可が必要でしょうか

贈与は、農地の所有権を移転することになりますので、農地法の許可が必要となります。
農地法第3条の許可基準の中には、許可を受ける方の権利の取得後の経営面積が50アールに達しない場合は、許可できないこととなっていますので、たとえ身内の中での贈与であっても許可されません。
なお、相続等については農地法の許可が不要です。

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農業委員会事務局 農地係

〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8246
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更新日:2019年02月28日