令和6年度個人住民税の定額減税

定額減税の実施について

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。

1 定額減税の対象者

 国内に住所を有する令和6年度分の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方

 ただし、次に該当する方は対象になりません。

  1. 個人住民税が非課税の方
  2. 個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方

2 定額減税の算出方法

 納税義務者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、次の金額を控除します。

(ただし、定額減税が所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

  1. 納税義務者本人 1万円
  2. 控除対象配偶者および扶養親族1人につき 1万円

【例】納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額

   1万円(納税者本人)+3万円(配偶者1人と子ども2人)=4万円

3 定額減税の実施方法

 個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。定額減税の対象とならない方は、従来と変更ありません。

給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)

 令和6年6月の給与からは徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月に分けて徴収します。

定額減税給与特別徴収

 

納付書又は口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

 定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

定額減税普通徴収

 

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

 定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

定額減税年金特別徴収

 

4 定額減税の確認方法

 定額減税額は、個人住民税の各種通知書をご覧ください。

普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合

  令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書

  6月中旬に送付予定です。

給与からの特別徴収の場合

  給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更

  通知書(納税義務者用)を5月下旬に勤務先へ送付予定です。

5 その他

  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 定額減税額が減税しきれなかった方には、別途給付金(調整給付)が支給されます。

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更新日:2024年05月17日