【障害者手帳をお持ちの方】福祉タクシー助成券のご案内

在宅で暮らしている、重度の障がいをお持ちの方は、「福祉タクシー助成券」でタクシーを安く利用できます。

助成内容

1枚当たり小型車300円、リフト付き大型車400円のタクシー助成券を交付します。
交付枚数は申請月によって変わります。

福祉タクシー助成券交付枚数・金額
申請月 交付枚数 小型車助成額(1枚300円) リフト付き大型車助成額(1枚400円)
6月 24 7,200円 9,600円
7月 22 6,600円 8,800円
8月 20 6,000円 8,000円
9月 18 5,400円 7,200円
10月 16 4,800円 6,400円
11月 14 4,200円 5,600円
12月 12 3,600円 4,800円
1月 10 3,000円 4,000円
2月 8 2,400円 3,200円
3月 6 1,800円 2,400円
4月 4 1,200円 1,600円
5月 2 600円 800円

前回交付された助成券を全て使い切った方には12枚追加で交付します

有効期限

  • 令和5年6月から令和6年5月までに交付された助成券の有効期限は令和6年5月31日
  • 令和6年6月から令和7年5月までに交付された助成券の有効期限は令和7年5月31日

対象者

北上市内に住所があり、以下の1~5のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳の等級が1級の方
  2. 身体障害者手帳の等級が2級で、下肢・体幹・視覚のいずれかに障がいのある方
  3. 療育手帳の障がい程度がA判定の方
  4. 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方
  5. 65歳以上で1~4と同程度の障がいと認められる方

(注1)自動車税または軽自動車税の減免を受けている方、施設入所中の方は助成対象外

申請手続き

窓口で申請

申請に必要なもの

  1. 福祉タクシー助成券交付申請書(申請窓口にあります)
  2. 障がいの程度がわかる手帳
  3. 前回交付された助成券の使用済みの半券

申請場所

下記の北上市役所窓口にお越しください。

  • 本庁舎1階障がい福祉課
  • 江釣子庁舎1階江釣子民生係
  • 和賀庁舎1階和賀民生係

郵送で申請

前回交付を受けた方が、次回も申請する場合は、郵送で申請できます。
対象の方には、5月上旬にお知らせをお送りします。

申請に必要なもの

  1. 福祉タクシー助成券交付申請書
  2. 前回交付された助成券の使用済みの半券

申請先

申請書類を下記に送付してください。
〒024-8501 北上市芳町1-1 北上市役所本庁舎1階障がい福祉課自立支援係宛て

利用できるタクシー会社等

北上地区

安全タクシー、江釣子タクシー、北上タクシー、大安タクシー、株式会社connect、株式会社リーフ、にじいろタクシー、ひまわり介護センター、藤タクシー、平和タクシー、ほっと交通北上営業所、都タクシー、村崎野タクシー、和賀観光タクシー

花巻・奥州地区

石鳥谷タクシー、岩手観光タクシー、大迫観光タクシー、ケアタクシー桜花、笹間タクシー、三光タクシー、志戸平タクシー、高木タクシー、電鉄タクシー、二枚橋タクシー、東和観光タクシー、花巻タクシー、花巻若葉タクシー、文化タクシー、宮野目タクシー、有限会社清水田観光

注意事項

  • 申請は6月から翌年5月までの期間で1回限りです。
  • 1回に使用できる助成券の枚数に制限はありませんが、乗車したタクシー料金を超えて使用することはできません。タクシー料金と助成券との差額は利用者負担となります。
  • 福祉タクシー助成券の利用者欄へ氏名を記入した上で利用してください。
    また、障がいの程度がわかる手帳を必ず携帯してください。
  • 助成券の交付を受けた方が施設に入所した場合や、亡くなった場合は、助成券を障がい福祉課に返還してください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 自立支援係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8216
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年04月19日